香川労働局・坂出労働基準監督署は、トラック運転手が台車を運搬中に骨折する事故を労基署に届け出なかったとして、丸亀市の運送会社と常務取締役の男性(60)を、労働安全衛生法違反(労災隠し)の疑いで、10日付で高松地検に書類送検しました。
坂出労基署の発表によると、去年8月6日、この会社の社員で、トラック運転手の男性(20代)が、宇多津町の物流倉庫からトラックに荷物を積み込もうと台車を移動させていた際、誤ってキャスターで自身の左足の甲をひきました。荷物と台車の重さをあわせると約300kgだったということです。
これにより、男性は全治約1カ月半の骨折をし、1カ月半程度休業することになりました。
労働安全衛生法では4日以上の休業を要する労働災害が発生した場合、所轄の労基署に対して、「労働者死傷病報告書」を提出することが義務付けられていますが、常務取締役の男性は事故を知りながらも報告書を提出しなかった疑いがもたれています。
労基署は、常務の認否を明らかにしていません。