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水産庁の船が笠岡市沖で座礁し沈没した事故 50代の船長に罰金30万円の略式命令 岡山

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 2024年5月、水産庁の漁業取締船が岡山県笠岡市沖で座礁し沈没した事故で、50代の船長が罰金30万円の略式命令を受けました。

 業務上過失往来危険の罪で倉敷簡易裁判所に、12日付で罰金30万円の略式命令を受けたのは、50代の男性船長です。

 起訴状によると、男性船長は2024年5月、水産庁の漁業取締船「白鷺」に船長として乗り込んでいましたが、安全な航路を選ばず船を座礁、沈没させた罪に問われ、罰金30万円の略式命令を受けました。

 岡山地検によると、すでに罰金は納付したということです。

 また「白鷺」に航海士として乗船し、書類送検された男性を、倉敷区検察庁は12日付で不起訴としました。

 不起訴の理由は明らかにしていません。

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