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道路照明灯の電気料金で「過払い」や「未払い」…香川県と四国電力が双方支払う調停案を受け入れへ 

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 香川県が管理する道路照明灯の電気料金に「過払い」や「未払い」があった問題です。県と四国電力は過払い分、未払い分を双方が支払う調停案を受け入れる方針を明らかにしました。

 香川県はすでに撤去した道路照明灯の電気料金の「過払い」があるなどとして、2023年10月、四国電力に対して約830万円の返還を求める民事調停を申し立てました。

 一方、四国電力は新設した照明などについて県の「未払い」があるとして2024年1月、約195万円の支払いを求める調停を申し立てていました。

 1月、高松簡易裁判所は、県が未払い分の約195万円を四国電力に支払い、過払い分の一部である480万円を、四国電力が協力金として支払う調停案を示しました。

 県は調停案を受け入れる議案を2月、県議会に提案します。

 県は、契約手続きの一部が口頭で行われていたことが原因だとして、再発防止策を徹底するとしています。

 四国電力は「調停成立に向けて前向きに検討したい」とコメントしています。

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