岡山県の生活保護受給者らが自治体に対し生活保護費引き下げの取り消しなどを求めた裁判の控訴審で、広島高裁岡山支部は「引き下げは違法」だとする一審判決を支持し、控訴を棄却しました。
この裁判は、岡山市に住む生活保護受給者らが国が2013年から段階的に生活保護の支給額を引き下げたことで、憲法が保障する「生存権」を奪われたなどとし、減額処分の取り消しなどを求めていたものです。
岡山地裁は2024年10月、「生活保護費の引き下げは違法だ」として減額処分を取り消す判決を言い渡し、被告である岡山市など5つの自治体が控訴していました。
12日の控訴審判決で、広島高裁岡山支部の井上一成裁判長は「一審判決は結論において正当である」などとし、控訴を棄却しました。
受給者側の弁護団によりますと、同様の裁判は全国29の都道府県で行われていて2025年6月に最高裁が引き下げは違法だとして処分を取り消す判決を出しました。
今回の控訴審判決は最高裁の判断をなぞらえたものになっているということです。
(訴えを起こしたうちの1人/三宮一さん)
「裁判の半ばで亡くなった仲間もたくさんいるし、率直に言えばうれしいです、勝って」