香川県に住む製薬会社の社員が勤務先の不正を国に公益通報した後、「仕事を干された」として会社に損害賠償を求めた裁判です。高松地裁は13日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、香川県に住む外資系製薬会社(本社・東京)の社員、小林まるさん(仮名・60歳)が2024年1月、勤務先の会社を相手に起こしたものです。
訴状などによると、小林さんは2017年、勤務先の会社が難病の治療薬で不適切なプロモーション活動を行っている実態を厚生労働省に「公益通報」しました。厚労省は会社に対し文書による行政指導を行い、「薬剤の使用上の注意」の改訂などを指示しました。
小林さんはその後、配置転換となり、1人だけの部署で「ほぼ仕事がない状態」に置かれました。2020年3月からの5年3カ月間の稼働時間は1日平均41分で、小林さんは「人間関係からの切り離しと、過小な要求というパワーハラスメントに該当する」などとして、会社に対し精神的損害300万円の賠償を求めていました。
裁判で被告の製薬会社側は、原告の業務量が少ない状態にある理由として、上司の指示に反抗的な態度を示していることや母親の介護への配慮を求めていることなどを挙げ、「嫌がらせ目的で意図的に仕事を干したなどという事実は存在しない」などと主張していました。