介護給付費を不正に請求して受け取ったなどとして、岡山県鏡野町の事業者が運営する3つの施設が岡山県と鏡野町から行政処分を受けました。
13日付で、4月から3カ月間介護報酬の請求上限を7割とする行政処分を受けたのは、岡山県鏡野町奥津の「J-Class」が運営する訪問介護事業所「ヘルパーステーション自由が丘」です。
岡山県によりますと、この事業所は実際には訪問介護を利用していない2人の173件分の介護給付費を不正に請求し、約55万円を受け取ったということです。
鏡野町も13日、「J-Class」が運営する「グループホーム」と「居宅介護支援事業所」が合わせて2200万円以上の介護給付費を不正に受給したなどとして、介護報酬の請求上限を7割とする行政処分を行いました。期間はそれぞれ6カ月と3カ月です。
岡山県と鏡野町はそれぞれの事業所に対し介護給付費の返還を求めています。