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岡山大学 超過勤務手当の不正請求で非常勤職員を懲戒処分

 岡山大学は超過勤務手当を不正受給した非常勤職員を2026年3月27日付で懲戒処分しました。

 諭旨解雇の懲戒処分を受けたのは、岡山大学で事務を担当していた50代女性の非常勤職員です。

 岡山大学によりますと、職員は約2年4カ月で約80万円の超過勤務手当を不正受給したということです。職員の勤務実態と申請時間について不審に思った上司が勤務状況などを確認し、不正受給が発覚しました。

 職員は不正受給分を全額返還していることなどから、大学側は刑事告訴しないとしています。

 職員は退職願いを提出し、3月31日付で退職しました。

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