人気歌手のaikoさんが所属する事務所に約1億円の損害を与えた罪に問われている元取締役の裁判で、東京地裁は懲役3年4カ月の有罪判決を言い渡しました。
aikoさんの所属事務所「buddygo」の元取締役・千葉篤史被告(58)は2016年からの約2年半で、グッズを巡り知人の会社に水増し請求をさせ、所属事務所に約1億円の損害を与えた罪に問われています。
今月3日の判決で東京地裁は「犯行が露見しないよう知人の会社の社名を変更させるなど犯行は巧妙で私腹を肥やし、悪質」と指摘しました。
そのうえで「順法意識に欠けた安易な犯行」だとして、千葉被告に懲役3年4カ月の有罪判決を言い渡しました。
これまでの裁判で検察側は「自己の金銭的欲求のために犯行に及んだ」などとして、千葉被告に懲役5年を求刑していました。
一方、弁護側は「取締役の地位や権限を不当に利用した事実はない」などと述べ、無罪を主張していました。