「大川原化工機」を巡る冤罪事件で、調書を破棄したなどとして書類送検され不起訴となった当時の警視庁捜査員1人について、検察審査会が「不起訴は不当である」と議決したことが分かりました。
機械メーカー「大川原化工機」の社長ら3人は不正輸出をしたとして逮捕・起訴されましたが、起訴が取り消されています。
捜査に携わった当時の警視庁公安部の捜査員3人は去年11月、取り調べ中に作成した調書を破棄したなどの疑いで書類送検されましたが、その後不起訴処分となりました。
大川原化工機側は不起訴処分は不当だとして検察審査会に審査を申し立てていましたが、このうち捜査員1人について、検察審査会が不起訴は不当であると議決したことが分かりました。
東京第4検察審査会は「人権に関わる犯罪捜査に従事する警察官が作成する文書の正確性が極めて重要」「調書を破棄した動機も含めて故意があるか明らかにする必要がある」などとしています。
これを受けて検察が再捜査を行いますが、再び不起訴とした場合、捜査は終結することになります。