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取り調べの録音・録画を4月から拡大へ 在宅事件も対象に 最高検

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 取り調べの録音・録画について、最高検は4月から対象を拡大して、起訴が見込まれる場合には、容疑者を逮捕せずに任意で捜査する事件についても対象にすると明らかにしました。

 取り調べの録音・録画は、裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件で実施が義務付けられています。

 最高検は17日、4月から対象を拡大して、容疑者を逮捕せずに在宅のまま任意で捜査する事件についても、その後の起訴が見込まれる場合には、試験的に録音・録画を実施すると明らかにしました。

 最高検の山元裕史次長検事は「適正な取り調べの実施が検察にとっての最重要課題のひとつ。引き続き適切に対応していきたい」としています。

 検察による取り調べを巡っては、東京地検や大阪地検の特捜部などが捜査した事件で、相次いで取り調べが不適正と認定されています。

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