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コロナ給付金「性風俗は対象外」は合憲 会社側敗訴が確定 最高裁

社会

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 新型コロナ対策の持続化給付金などについて性風俗業が支給の対象外なのは憲法に定める法のもとの平等に反するとして会社が国を訴えた裁判で、最高裁は憲法に違反しないと判断し、会社側の訴えを退けました。

 関西地方で派遣型風俗店を経営する会社は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に国が支給する持続化給付金などについて、性風俗業であることを理由に給付の対象外とすることは憲法で保障された法のもとの平等に反するとし、国などに対して給付金の支払いなどを求めて裁判を起こしていました。

 1審の東京地裁と2審の東京高裁は憲法に反しないとして会社側の訴えを退けていて、会社側が上告していました。

 最高裁は16日の判決で「国は政策的見地から給付対象者の範囲を画することができる」と指摘しました。

 そのうえで「接客従業員の尊厳を害する恐れがあることを否定できないことに照らせば、公費を支出して事業の継続を支えるのは相当でなく、除外は不合理と言えない」として憲法に違反しないと判断し、会社側の訴えを退けて敗訴が確定しました。

 判決は裁判官5人中4人の多数意見で、宮川裁判長が「給付対象から除外すると、事業者や接客従業員があたかも社会的に劣位に置かれているとの評価・印象を与えかねない」などと指摘し、憲法に反するとの反対意見を付けました。

 判決後の会見で会社の代表者は「最悪の結果になってしまった」「この仕事は決して最高裁が言うような仕事ではないと実感を持って言いたい」と話しました。

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