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ゲーム条例 弁護士会の声明に県議会が見解「廃止する理由はない」 香川

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 全国で初めて成立した香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」をめぐり、5月、香川県弁護士会が条例の廃止などを求める会長声明を発表したのを受け、県議会が「廃止する理由はない」とする見解を示しました。

 この条例は、今年3月に香川県議会が議員提案し、可決したものです。罰則はありませんが、家庭におけるルールづくりの目安として「18歳未満のゲームの利用は平日60分、休日90分を上限とする」などの文言を盛り込んでいます。

 香川県弁護士会は5月25日、ゲームの上限時間の目安を記した18条2項は憲法13条が保障する「自己決定権」を侵害するおそれがあるなどとして、条例の廃止と、この項目の「即時削除」を求める会長声明を発表しました。

 これに対し香川県議会は6月2日、西川昭吾議長名で「声明に対する見解」を公表しました。  見解では、「臨床的に未成年のゲーム依存が学力・体力などに悪影響を及ぼすことが認知されている」などとして、「条例制定の必要性、立法事実が存在することは明らか」としています。

 また、自己決定権の侵害への指摘については、「子どもに直接の義務を課すものではなく、何らかの行為を禁止するものではない」。「教育的観点から保護者が子どもの余暇の時間を制限することは、保護者の責務として当然。保護者が無制限でネット・ゲームをさせることを許容することは、子どもが学習する上で大前提となる知性・精神に対する致命的な影響を及ぼす危険性があることは明らかだ」としています。

 その上で、条例は子どもの人権の侵害や、家庭での教育への過度な干渉を行う意図はなく、憲法の理念や法令上の定に反したものではないとして、条例の廃止と項目の削除には理由がないと結論づけています。

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