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ゲーム条例の違憲訴訟 被告の香川県側が反論「条例は県民の利益を何ら侵害していない」

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 香川県のネット・ゲーム依存症対策条例は「憲法違反」だとして高松市の高校生と母親が県を相手取って起こした裁判です。
 14日、第3回口頭弁論が開かれ、被告の香川県側が準備書面で「条例は県民の利益を何ら侵害していない」などと反論しました。

 この裁判は、高松市出身で、この春から兵庫県の大学に通う渉さん(18)とその母親が香川県のネット・ゲーム依存症対策条例は「憲法違反」だとして県に損害賠償を求めたものです。

 14日、高松地裁で開かれた3回目の口頭弁論で、被告の香川県側が準備書面を提出。
 条例を制定する必要性、「立法事実」がないとする原告の訴えについて、複数の医学文献を挙げ、「ネット・ゲーム依存症の治療や予防の必要性を裏付ける事実は存在する」と主張しました。

 また、スマホやゲームの利用時間については家庭内の話し合いの際の目安を定めたに過ぎず、「努力目標」であり、条例は香川県民の利益を何ら侵害していないと原告の訴えに反論しました。

 次回の裁判は、9月15日に開かれます。

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