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同性婚訴訟 関西訴訟の原告側が上告「早急な立法を」大阪高裁は違憲判断も立法不作為認めず

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 同性同士の結婚を認めないのは「憲法違反」だとして香川県三豊市の男性のカップルらが国を訴えた裁判で、原告側は4月7日、大阪高裁判決を不服として最高裁に上告しました。

 この裁判は、三豊市に住む田中昭全さん(47)と川田有希さん(40)ら同性カップル3組が、「同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に反している」として、法改正などを怠った国に対し、1人当たり100万円の賠償を求めたものです。

 大阪高裁は3月25日、「同性婚を許容しない法律の規定は個人の尊厳を著しく損なう不合理なもので、法の下の平等の原則に反する」として、憲法の24条2項と14条1項に違反すると指摘。全国5地裁で6件起こされた訴訟で唯一「合憲」と判断した大阪地裁判決を変更し、5つの高裁判決全てが「違憲」の判断となりました。

 一方で、「最高裁の統一的判断がされておらず、国会が明白に違憲と認識できる状況ではなかった」などとして、国への賠償請求は退けました。

 関西訴訟の弁護団は、「これまで出された全ての高裁判決で違憲の判断がなされており、立法府に対して法制化に向けた強いメッセージを含んでいることを踏まえると、立法不作為の違法性を否定したことは国会が立法を怠る口実を与えかねない」と指摘。
 そして、最高裁では「違憲」の統一判断と、国会の立法不作為は違法であるという判断を勝ち取り、早急の立法解決を実現することを目標に審理に臨むとコメントしています。

 最高裁宛ての上告状と上告受理申立書を7日に提出し、それぞれの理由書は5月下旬頃に提出予定だとしています。

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