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衰弱した長女を放置・死体遺棄の罪 初公判で女(21)が起訴内容を認める「全てにおいて後悔している」 検察側は懲役3年を求刑 香川

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 衰弱した生後半年ほどの長女を放置した上、亡くなった後、自宅に遺体を遺棄した罪に問われた女の裁判が高松地裁で始まりました。

 女は起訴内容を認め、検察側は懲役3年を求刑しました。

 死体遺棄と保護責任者遺棄の罪に問われているのは、高松市に住んでいた無職の女(21)です。

 起訴状などによりますと、女は2025年1月上旬ごろ、当時生後6カ月の長女が十分な栄養を取れなくなっていることを認識していたのに、適切な医療を受けさせるなどせず置き去りにして外出したとされています。

 また、長女が亡くなった1月中旬ごろから2月18日までの間、遺体をバッグに入れ自宅のクローゼットに放置した罪にも問われています。

 19日の初公判で女は起訴内容を認め、被告人質問の中で「全てにおいて後悔している」「人に頼ればよかった」と述べました。

 検察側は被告が幼い長男と長女を放置して夜通し外出していたと指摘。両親の支援を受けることもできたのに、自らの意思で遠ざけたなどとして懲役3年を求刑しました。

 一方、弁護側は1人で生活費を稼ぐなどの精神的負担が大きく、逃げ場を探すための外出で十分に反省をしているなどとして執行猶予付きの判決を求めました。

 判決は、6月2日に言い渡される予定です。

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