2024年6月、高松市で当時18歳の男が同僚の男性を刺して殺害した罪などに問われている事件の裁判員裁判です。高松地方裁判所は30日、男に懲役13年の判決を言い渡しました。
殺人などの罪で判決を受けたのは、犯行当時18歳だった高松市の無職の男(19)です。
判決によりますと、男は2024年6月、同僚の解体作業員、髙井叶夢さん(当時19歳)が、男から借りていた仕事道具を現場に忘れてきたことに腹を立て、高松市の路上で短刀を見せて脅しました。
そして、刺されまいと両手首をつかんできた髙井さんに向けて短刀を強く押し出し、左胸を刺して殺害するなどしました。
これまでの裁判で男は髙井さんを刺したことは認めていましたが、一貫して「殺意は一切なかった」と主張していました。
30日の判決公判で高松地裁の横山浩典裁判長は「被告人は被害者に両手首をつかまれたのに対し、短刀から手を放すなどはせず、強い力をかけ続けていた。被害者が死ぬ危険性がある行為をそれと認識しながら行っていて、殺意があったと認められる」と述べました。
「若く尊い命が奪われた結果は重大で深刻なもの」として男に懲役13年の判決を言い渡しました。