岡山県備前市が行ったプロ野球の観戦ツアーを巡り、市が旅行会社と結んだ契約に違法性があるとして、元市議が前の備前市長に対し業務委託料を市に返還するよう求めた裁判です。岡山地方裁判所は元市議の訴えを棄却しました。
備前市は2023年、市民を対象にした大阪でのプロ野球の無料観戦ツアーを3回行いました。市は旅行会社と随意契約を結び、約490万円の業務委託料を支払いました。
このツアーについて元市議の男性は「作成日に誤りがあるなど、不備のある見積書に基づく契約は違法だ」などとして、前の市長に対し業務委託料を市に返還するよう求めていました。
これまでの裁判で市側は「手続きが間に合わない恐れがあったため旅行会社からの情報をもとに職員が見積書を作成した。金額に誤りはなく契約は違法ではない」などと主張していました。
13日の判決で、岡山地裁の大嶺崇裁判長は「見積書には誤りが多く、契約手続きに不備があるのは否めない」としながらも、「見積書は契約成立に不可欠な要素とはされていない」「不備があったとしても契約が違法とは認められない」などとして原告の請求を棄却しました。