高松市が行っている中央公園の再整備事業を巡り、4600万円余りを増額する工事請負変更契約が「不当」だとして契約の差し止めや公金支出の停止を求めた住民監査請求が5月1日、棄却されました。
住民監査請求は、高松市中央公園再整備工事で4665万3200円を増額変更し、契約金額を13億933万2200円とする工事請負変更契約を巡るもので、2026年3月11日に受け付けられました。
請求人は増額となった費用のうち、「受変電設備は民間資金で整備すべき」、「ICT施工は追加費用に必然性と合理的理由がない」、「駐車場安全対策は当初契約時点から条件変更がない」などとして、市が負担することは不当だと主張。その上で、変更契約の無効・差し止めと、増額に伴う公金支出の停止等を求めていました。
高松市監査委員は、監査の結果、受変電設備については、再整備事業の「公募設置等指針」の中で市が負担するとした公園境界の外側に設置されるものだと指摘。また、指定管理者との連携によるにぎわいイベントへの活用も想定されていて、市にとっても利点があるとして、費用負担は不当ではないと結論付けました。
また、ICT施工の追加費用については、工事請負契約後の現地精査で地下駐車場の安全性への影響が懸念されたことを受けて導入されたもの、駐車場安全対策の追加費用については、施工段階において確認された現地条件により判明した事故発生リスクへの対応であるとしました。
その上で「公共工事において安全対策は最優先事項であることから、懸念されるリスクを最大限低減することが重要」として、追加費用を市が負担するのは不当であるとは言えないと判断しました。
なお、請求人の主張のうち、執行機関による市議会軽視や議会運営の機能不全などに関する一部の主張については、監査対象に該当しないとしました。