岡山大学は、学術研究院教育学域に所属する40代の男性准教授が旅費を不正に請求したとして、1日付で停職3カ月の懲戒処分としました。
岡山大学によりますと、准教授は2017年度から2024年度までの8年間、公共交通で出張申請や報告をしたものの、実際は私有車や航空機を使っていたり、自己都合でした出張日程変更の手続きを怠ったりするなどし、旅費をあわせて83件、83万円余りを不正に請求したということです。
今回の事案は2025年5月、大学の教職員からの告発で発覚しました。大学が設置した調査委員会は2026年3月に報告書をまとめ、不正と認識していたとまでは認められないものの、不自然な処理を長期間継続したことは注意義務を著しく怠っていたとして、重大な過失による公的研究費の不正使用と認定していました。
岡山大学の那須保友学長は、「このような事案が発生したことを重く受け止めております。研究活動に対する社会からの信頼を損なうことのないよう、再発防止に取り組んでまいります」としています。
准教授は不正に受けた旅費をすでに全額返還していて、「規定を十分に理解しないまま、不適切な処理を継続したことについて深く反省しております」とコメントしています。