写真家の篠山紀信さんの次男で俳優の篠山輝信さんが元所属事務所に対して差し引かれた出演料などの返還を求めた裁判で、東京地裁は200万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
俳優の篠山輝信さんは2024年まで所属していた事務所と取り決めていたテレビ出演料などのギャラの取り分に納めるべき消費税分の金額が含まれていなかったのは不当だとして、490万円余りの返還を求めて裁判を起こしていました。
東京地裁は今月2日の判決で、元所属事務所と篠山さんとの間でギャラに消費税相当額を上乗せして支払う合意があったと推認できると指摘しました。
そのうえで、篠山さんが実際に納付した消費税額約206万円は不当利得にあたると判断し、元所属事務所に対して支払うよう命じました。
篠山さんは判決後の会見で「仕事の窓口を担う事務所に対してタレントは取引上、非常に弱い立場に置かれやすい構造にある」と述べたうえで、「十分な説明がないまま、一方的な方針を押し付けられ声を上げることすら難しかったすべてのタレントたちにとっての希望の光となる判決です」と語りました。
元所属事務所は「現時点でコメントは差し控える。今後の対応については検討中」とコメントしています。