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香川県のゲーム条例違憲訴訟 「条例は努力目標」主張に原告側が反論

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 香川県のネット・ゲーム依存症対策条例は「憲法違反」だとして高松市の元高校生らが県に損害賠償を求めた裁判です。条例に盛り込まれたスマホやゲームの利用時間は「努力目標」だとする被告の県側の主張に対し、原告側は「義務規定」であるという印象を与える目的で条例が作られたと反論しました。

 この裁判は、2020年9月高松市の当時の高校3年生(18)と母親が香川県のネット・ゲーム依存症対策条例は「憲法違反」だとして県に損害賠償を求めたものです。

 条例に盛り込まれたスマホやゲームの利用時間について被告の県側は「家庭内の話し合いの際の目安を定めた『努力目標』であり、条例は香川県民の利益を何ら侵害していない」と主張。

 15日に開かれた第4回口頭弁論で原告側は、県が配布したリーフレットには「努力目標」であることは明示されておらず、条例は県民に「義務規定」であるという印象を与える目的で作られたと反論しました。

 また、条例制定に関わった県議の1人が「あえて条例で時間の規制を書くことはインパクトがあり、注意喚起になる」と記したSNSの投稿も証拠として提出しました。

(原告の代理人/作花知志弁護士 裁判後の会見)
「ある意味、県民をだまそうとしているというか、条例になったんだから義務なんだろうと思わせておいて守らせようとしている」

 条例の科学的根拠を巡って、被告の県側は2013年にアメリカの精神医学会が発刊した手引きを書面で引用しました。これに対し、原告側は「手引きの原典ではインターネットゲーム障害は『今後の研究のための病態』として掲載されていて、発症の要因などは一切記載されていない」として条例の科学的根拠や正当性は認められないと主張しました。

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