香川県議会議員が選挙区内の団体に「意見交換会費」などの名目で政務活動費を支出したのは公職選挙法違反の疑いがあるとして、市民団体が刑事告発していましたが、高松地方検察庁が不起訴にしました。
2021年6月、市民オンブズ香川が告発状を提出し、高松地検が捜査していました。
告発状によると、香川県議20人と元県議1人が2018年7月から2020年3月までに、それぞれの選挙区内の自治会や祭りの実行委員会などに「意見交換会費」などとして政務活動費から合わせて約1600万円を支出したのは公職選挙法に違反する疑いがあるとしていました。
高松地検は29日、「認定すべき証拠が不十分だった」として不起訴にしました。
市民オンブズ香川の植田代表は「公選法を骨抜きにするような結果で納得がいかない」として、近く、検察審査会に不服を申し立てる方針です。
一方、香川県議会は告発などを受けて政務活動費のマニュアルを見直すため、特別委員会を設置し検討を進めてきました。そして、告発の対象にもなった「意見交換会費」などに関する規定を、ほかの規定に先駆けて4月から見直すことを決めました。
新しいマニュアルでは「意見交換会費」は県政に役立てることが主な目的であるものに限ると明記した上で、実際どのように役立てるかなどを報告することを求めています。
また、飲食を伴う会合の参加費は政務活動費からの支出を認めないことも盛り込まれました。
(政務活動費に関する特別委員会/花崎光弘 委員長)
「今回、『これでは県民が疑念を持つ』というのが出てきましたので、どうしてもそこは修正して、新しいマニュアルの中で政務活動費を使っていこうということになりました」