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香川県の宿泊促進支援金を詐取した罪 実刑判決を受けた男の控訴審「県への被害弁償を完済」

 新型コロナ対策として香川県が行った宿泊促進事業の支援金をだまし取った罪に問われている男の控訴審が21日、高松高裁で始まり、即日結審しました。

 起訴状などによりますと、高松市で宿泊施設を運営していた自営業の男(54)は、2021年11月から2023年7月にかけて2400人ほどが宿泊したとする嘘の請求書などを出して、香川県が新型コロナ禍で落ち込んだ旅行需要を喚起するためにに行った県内宿泊促進キャンペーン「新うどん県泊まってかがわ割」の支援金、約1084万円をだまし取った罪に問われています。

 男は2025年12月、高松地裁から懲役2年8カ月の実刑判決を受けましたが、「量刑が重すぎる」として控訴しました。

 21日の控訴審で弁護側は、香川県との間で成立した和解で支払うこととしていた約1084万円の損害賠償金と遅延損害金について、2026年2月に完済したことを明らかにしました。

 被告人質問で男は、県への被害弁償は「知人や家族、親戚などに借りて調達した。働いて得た賃金で一生かかってでも返済するつもりだ」と述べました。

 また、検察側から要介護認定を受けた同居の父親について問われると「もし実刑判決を受けたら、金銭的に預けるところがなく、妹や高齢の母親に負担をかけてしまう」と答えました。

 また「僕の身勝手で周りの人を巻き込んでしまった。僕に責任がある」と述べました。

 控訴審は即日結審し、5月26日に判決が言い渡されます。

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