運転者に過労運転を防止する措置を適切に行っていなかったなど、22の法令違反があったたとして、国土交通省中国運輸局は、岡山市のトラック事業者の営業所に行政処分を下しました。
4月30日付で行政処分を受けたのは、岡山市北区横井上の「丸勝荷役運輸」の営業所(岡山市北区御津伊田)です。
処分内容は、事業停止7日間や営業所の事業用自動車の使用停止(3両×147日)、それに輸送の安全確保命令です。
中国運輸局によりますと、営業所では「疾病のおそれのある乗務員を運行の業務に従事させていた」「有効な車検証の交付を受けていない事業用自動車を使っていた」など22の法令違反が確認されたということです。
この営業所は2023年にも行政処分を受けていて、その改善報告を行わなかったことから、岡山運輸支局が8回にわたり監査を実施。その結果、22の法令違反が確認されたということです。