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「カスハラ・求職者へのセクハラ」10月1日から対策義務化へ 高松市で企業向けの説明会

 客の理不尽なクレームや過剰な要求「カスハラ」。就職活動中の学生らに対しても増加している「セクハラ」。2つのハラスメント対策が義務化されるのを前に9日、企業向けの説明会が高松市で開かれました。

 香川労働局が開いた説明会には、事業主などが午前と午後の部で合わせて約540人が参加しました。

 人手不足が深刻化する中、ハラスメントの対策が10月1日に義務化されます。対面だけでなく電話やSNSなどインターネット上のやり取りも対象です。

 「求職活動」にはインターンシップ、実習なども含まれます。

 ハラスメントがあったときにすぐに対応することが大切で、対応マニュアルの作成など普段から準備するよう呼び掛けていました。

(参加者はー)
「対お客様になるとやっぱり従業員が躊躇してしまう部分があると思いますので、毅然とした態度を取れるようなマニュアル化は一番大事だと思っています」
「(お客様が)机を叩いて怒るとか不当なことを言われて不当な要求を受けて(従業員が)非常に不幸な思いをしているというのを目の当たりにしている。働いている人たちの声を聞けるような環境づくりを取り入れさせてもらいました。この10月1日の改正というのが1つのいい機会だと思っています」

具体的に何が変わる?

 まず、顧客側が事業者等に対して行ういわゆる「カスハラ」への対策です。10項目あるので、カスハラに特化した部分に絞ってお伝えします。

 事業者は「カスハラに対して毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を周知する」や、「特に悪質と思われるカスハラへの対処方針を事前に周知し、対処できる体制を整える」などが義務化されます。

 続いては、「セクハラ」です。こちらも代表的な部分を紹介します。

 求職者等に対するセクハラを防ぐもので、例えば、「面談の実施体制や規則などを事前に求職者等に知らせる」「求職者等の相談窓口をあらかじめ定める」などが義務化されます。

 ハラスメントは、「冗談のつもりだった」では済まされません。事業者だけでなく、従業員一人一人が正しい意識を持つことが求められます。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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