戸籍の氏名に読み仮名を付ける運用が5月から始まるのを前に、法務省は出生届などで認められる読み方の指針案を発表しました。いわゆる「キラキラネーム」を認めるかの判断基準になります。
戸籍の氏名に読み仮名の記載を義務付ける改正戸籍法は5月に施行されます。
改正法では、読み仮名について「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」としています。
出生届などの読み方として認められるかは自治体が審査することになり、法務省は審査に使用する指針案を18日中に自治体に示します。
指針案では「桜良(さら)」「彩夢(ゆめ)」などの一般的に使われる漢字で、それぞれ関連性が認められるものなどは読みを省略するケースも含めて広く認められます。
一方で「太郎(たろう)」を関連性が全くない「ジョージ」や「マイケル」と読んだり「健(けん)」を明らかに異なる別の単語を付けて「ケンイチロウ」「ケンサマ」と読んだりするのは認められません。
また「高(たかし)」を「ヒクシ」「鈴木(すずき)」を「サトウ」「太郎(たろう)」を「ジロウ」などと誤解されやすい読む方にするのも社会を混乱させるとして、認められないとしています。
差別的や卑猥(ひわい)であったり、反社会的で明らかに名前としてふさわしくない読み方も認められません。
法務省は自治体からの意見を踏まえたうえで、3月に正式な指針を通達する考えです。