「血圧を大きく下げる効果」などとうたって販売されているサプリメントについて、根拠のない表示であるとして消費者庁が販売会社に1億円を超える課徴金の納付を命じました。
消費者庁が景品表示法違反の優良誤認にあたるとしたのは、通信販売会社「さくらフォレスト」が販売する機能性表示食品「きなり匠」と「きなり極」です。
自社ウェブサイトなどで「血圧をグーンと下げる」などといった効果があると紹介していたにもかかわらず、提出された資料には表示の裏付けとなる根拠の記載がなかったということです。
消費者庁は1億903万円の課徴金を10月20日までに納付するよう命じました。
さくらフォレストは「内容を重く受け止めて再発防止に努める」とコメントしています。