ストーカー被害が深刻化するなか、被害者の申告がなくても警察の職権で加害者に警告することができる制度の導入を警察庁が検討していることが分かりました。
現行のストーカー規制法では、ストーカーの加害者に警告を出すためには被害者からの申告が必要とされています。
しかし、中には報復を恐れて警察の介入を望まず、被害者が申告しない場合があるなど課題も残っています。
こうした実情を受けて、被害者からの申告がなくても、警察の職権で加害者に警告を行うことができる制度の導入を警察庁が検討していることが分かりました。
速やかに警告を出せるようにすることで事態の深刻化を防ぎたい考えです。
また、スマートフォンなどに接続し位置情報を得ることができる「紛失防止タグ」についても、被害者の居場所の特定などに悪用される事案が増加していることから、規制の対象とすることを検討しています。
警察庁によりますと、去年1年間のストーカーの相談件数は1万9567件に上り、このうちストーカー行為を繰り返す加害者に対して「禁止命令等」が出されたのは2415件で過去最多となっています。