刑法などの改正で懲役刑と禁錮刑に代わって2025年6月に導入された「拘禁刑」の判決が高松地裁で初めて言い渡されました。
傷害と器物損壊の罪で判決を受けたのは、岩手県宮古市の元アルバイト従業員の男(21)です。
起訴状などによりますと男は2025年6月、観音寺市の会社の寮で、同僚男性(当時30歳)に顔を殴るなどの暴行を加えて14日間のけがをさせた上、男性のスマホとノートパソコンを投げつけて壊した罪に問われていました。
高松地裁観音寺支部は8月8日、男に拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
拘禁刑は、受刑者に刑務所での作業を行わせる「懲役刑」と、作業を義務付けない「禁錮刑」を一本化したもので、受刑者の更生や円滑な社会復帰を目指して2025年6月に導入されました。