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「デジタル遺言書」PC作成でもOKに 制度見直しへ法制審で取りまとめ

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 遺言制度の在り方について検討を進めてきた法制審議会が「デジタル遺言書」の導入に向けた要綱案を取りまとめました。パソコンなどを使った遺言書の作成が可能になります。

 現行の民法の規定では、遺言は手書きで作成したうえで押印しなければ無効となります。

 法制審議会の部会ではデジタル技術が普及した現代に合わせた遺言制度に見直すことが必要だとして、おととしから議論が進められてきました。

 今月20日の会合で取りまとめられた要綱案では「デジタル遺言書」を残したい人はパソコンやスマートフォンで遺言書を作成し、そのうえで対面かウェブ会議で本人が全文を読み上げることで法務局に遺言書の保管を申請することが可能になります。

 これまで必要だった押印も不要になるということです。

 パソコンなどで作成した遺言書が有効となるのは法務局で保管するものだけで、自宅で保管する場合は偽造防止などの観点から本人が手書きで作成したものに限られます。

 法制審議会は要綱案をもとに法務大臣に答申する方針です。

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