通勤手当をもらうと社会保険料の負担が増加する問題が参議院の予算委員会で議論となり、高市総理大臣は、制度の見直しに慎重な立場を示しました。
立憲民主党 村田享子参院議員 「通勤手当は、報酬に該当するとして社会保険料の対象となっています。所得税においては通勤手当を実費弁償的な性格を有するとして一定額を非課税としていると、これ見解が分かれてると思います。総理の見解はいかがでしょうか」
高市総理大臣 「社会保険の特性として、仮に通勤手当を賦課基準から除外した場合、健康保険については保険料の全体額を維持するには全体の保険料率引き上げが必要になって全体では負担減にならないといったこと、厚生年金について保険料総額が減ることになれば、将来の給付水準も低下することになるといった点があると承知しております」
通勤手当は、月15万円までは非課税とされている一方で社会保険料の計算の基礎となる「報酬」には含まれます。
野党側が、通勤手当を社会保険料の対象から除くべきだと指摘したのに対し高市総理は、「社会保険制度全体にも関わることで少し時間がかかる。厚労省でも検討を深めるということなので時間をいただきたい」と述べました。