自民党は、日本国旗の損壊を規制する「国旗損壊罪」の創設に向けた議論をスタートし、出席議員からは「表現の自由」への配慮を求める慎重な意見も出ました。
岩屋前外務大臣 「今我々の周りに国旗が燃やされたり破られたりっていうね、事実がたくさんあるわけではない。憲法の保障する内心の自由、それから表現の自由を侵すようなものであってはならない」
会議に出席した岩屋前外務大臣は、国旗が損壊などされた事実が少ないことを指摘し、「法律を作ることは慎重であるべきだ」と述べました。
自民党内からは、外国国旗と同様の罰則を設けるべきとの声が根強くあります。
これについて岩屋氏は「外国国章損壊罪の守るべき法益は外交関係だ」として「同列に扱うのはおかしい」と指摘しました。
会議では、法務省から外国国章損壊罪について説明があり、処罰の対象となりうる行為として、国旗を破る「損壊」、汚すなどの「汚損」、掲揚場所から勝手に移す「除去」の3点が示されました。
また、過去の起訴事例は3件にとどまり、不起訴3件を含めても、1977年を最後に適用されていない実態も明らかになりました。
一方、国立国会図書館は、自国国旗への損壊罪があるアメリカ、中国、韓国などの例に加え、損壊罪自体はないものの、別の法律で規制しているデンマークの事例を紹介しました。
出席者によりますと、座長を務める松野元官房長官は、「内心の自由には配慮する必要がある」と述べたということです。