去年12月に広島高裁が出した伊方原発3号機の運転差し止めの仮処分について四国電力は、処分の取り消しと速やかな執行停止を求める申し立てを行っていました。広島高裁は22日、このうち「執行停止を求める申し立て」について却下しました。
広島高裁は去年12月、伊方原発3号機について「阿蘇山で過去最大規模の噴火が起きた場合、原発への火砕流到達の危険性がないとは言えない」として今年9月30日までの運転停止を命じる仮処分を下しました。 これに対し、四国電力は「地形的に火砕流が伊方原発まで到達する可能性は考えにくい」と反論し、「仮処分の取り消しを求める申し立て」と、「その決定が出るまでの間、執行停止を求める申し立て」を行っていました。
しかし広島高裁は22日、このうち「執行停止を求める申し立て」の方を却下しました。 四国電力は「早期に仮処分命令を取り消していただけるよう主張・立証に全力を尽くしたい」とコメントしています。