丸亀市役所の元職員の女性(50代)が、長時間労働などが原因で病気を発症したとして、「公務災害」に認定するよう求めている裁判で、高松高裁は22日、女性の控訴を棄却しました。
訴えによると、女性は丸亀市役所で勤務していた2018年、くも膜下出血を発症しました。女性は長時間労働などが原因だとして、地方公務員災害補償基金香川県支部に「公務災害認定」を申請しましたが、認められませんでした。
その取り消しを求めた2024年10月の一審判決では、「病気と長時間労働に因果関係があるとは言えない」などとして、原告の訴えを棄却していました。