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無登録で海外集団投資ファンドへの出資を募った罪 会社役員の男に懲役2年・執行猶予3年・罰金200万円の有罪判決 岡山地裁

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 無登録で海外の集団投資ファンドへの出資を募った罪に問われている男6人の裁判で、岡山地裁は6人に執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 金融商品取引法違反の罪で判決を受けたのは、福岡市の会社役員の男(38)ら6人です。

 判決によりますと6人は、2019年から翌年にかけて国の登録を受けずに松山市の女性ら9人に対し、海外の集団投資ファンドへの出資を募りました。

 犯行は会社役員の男の主導で行われ、全国900人以上から総額54億円余りを集めたとみられていて、6人は初公判で起訴内容を認めていました。

 9日の判決で岡山地裁の溝田泰之裁判官は「被告らはそれぞれが犯行で重要な役割を果たしていて、刑事責任は軽いものではない」と指摘。その上で「無登録での販売を反省し、被害者に弁償などの対応を行うと話している」などとし、会社役員の男に懲役2年・執行猶予3年、罰金200万円など6人全員に執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 また、この事件の主犯格で、会社役員の男に話を持ち掛けたとみられる千葉市の会社役員の男(32)も裁判が続いています。

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