高松海上保安部の巡視艇「ことなみ」が、緊急用務外で制限を超える速力で航行したとして、第六管区海上保安本部は19日、船長の海上保安官(52)を海上交通安全法違反の疑いで高松区検察庁に書類送検しました。
ことなみは、2025年11月28日、広島県の造船所で定期修理を終えて高松港に向け航行中、速力12ノットを超える航行が禁止されている区間で、20ノットを超える速力で航行しました。香川県宇多津町にある備讃瀬戸海上交通センターの職員がレーダーで速度超過を確認しました。
ことなみは「緊急船舶」の指定を受けていて、緊急用務を行うときは速力制限を超えて航行できる特例が海上交通安全法で認められていますが、当時は緊急用務に従事していませんでした。
船長は、「特例で緊急時でなくても速度超過できると勘違いした」と話しているということです。
冨田英利高松海上保安部長は「本件を真摯に受け止め、所属職員ひとりひとりの法令の再認識を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。
巡視艇「ことなみ」が緊急用務外で速度超過 船長を書類送検 香川
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