建設現場で「アスベスト」を吸い込んだのが原因だとして、肺がんで亡くなった香川県の元配管工の男性の遺族4人や、肺がんなどを発症した元大工ら2人が、建材メーカー4社に損害賠償を求めた裁判です。高松地裁は13日、4社のうち3社に総額2481万円の損害賠償を支払うよう命じました。
訴状などによりますと、高松市の元配管工の男性は、1973年から31年間、香川県内の建設現場で作業中、アスベストを吸い込んで肺がんを発症し、2016年に亡くなりました。元大工の男性と元左官職人の男性も建設現場での作業中、アスベストを吸い込んだ結果、肺がんなどを発症しました。
遺族や元大工ら原告6人は、建材メーカーが危険性を伝えることを怠ったとして、4社を相手に総額約8580万円の損害賠償を求めていました。
13日の判決で、高松地裁の光野哲治裁判長は、1974年1月1日以降、各メーカーにアスベストを含む建材を製造販売する際に防じんマスクをつける必要があることなどを表示する義務があったと指摘しました。そして原告側6人の訴えを認め、被告のメーカー4社のうち3社に総額2481万円の損害賠償を支払うよう命じました。
残る1社については、アスベストを含む建材のシェアが10%を超えていたと認められず、建設現場で使われていた可能性が低いとして責任を認めませんでした。