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横断歩道で自転車が従う信号は?街の人から疑問の声も 自転車「青切符」制度スタート

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 悪質な自転車の運転に対して反則金の支払いを求めるいわゆる「青切符」制度が4月1日、始まりました。

 初日の4月1日は、香川県警が県内11カ所で自転車の違反行為に対する青切符の導入を通行人に周知しました。

 違反行為は113種類あり、基本的にはこれまで通り指導・警告が行われます。ただし、すぐに事故を起こしかねない「ながら運転」などの危険な違反や、指導を無視して違反を続ける悪質なものに対しては、反則金の支払いを求めます。

 反則金は3000円から1万2000円で、反則行為ごとに決まっています。

 街の人に不安なルールを聞いてみると、多かったのは自転車が「原則車道を通行する」ルールについてです。

(街の人は―)
「お年寄りとかがふらっとなったり、急に歩道から車道に飛び出して来たら、うわっとは思う」
「(子どもを後ろに乗せていると)すれすれで車やバイクが来た時、ひざがぶつかるのが怖い」

 自転車は「軽車両」と位置付けられ、原則車道を通行しなければなりません。ただし、例外があります。

(香川県警 交通指導課/大森一憲 次長)
「1つは、道路標識や標示で歩道を通行することができるとされている場合。2つめは、13歳未満の方、もしくは70歳以上の方、または一定の身体障害を有している方が運転する場合」

 このほか、車道上での工事など、安全のためやむを得ない場合は歩道を通行してもいいそうです。

(香川県警 交通指導課/大森一憲 次長)
「あくまで歩道は歩行者が優先というのは忘れないでいただきたいので、歩行者がいるのであれば、場合によっては一旦降りて安全に通行することも必要になる」

 ただし、歩道や車道とも区切られている「自転車道」がある場合は原則こちらを通行します。

(香川県警 交通指導課/大森一憲 次長)
「自転車も車の仲間だとしっかり理解していただいて、全ての交通参加者が安全に事故なく運転できる1つのきっかけにしていただきたい」

 このほか、街の人からは車道を通行するにあたって「自転車が車と一緒の信号で進んでいいのか」などの疑問も上がっていました。

 基本的に、歩道を通行している場合は、歩行者用の信号に、車道を通行している時は車両と同じく、車両用の信号に従い停止線で停まります。しかし車道を通行する時には例外があります。

 歩行者用の信号に「歩行者・自転車専用」という標識がある際はこちらに従って横断歩道を渡ります。しかし、停止する位置は横断歩道の前ではなく車両と同じ「停止線」です。

 信号が赤なのに停止位置を越えて横断歩道の前まで進むと「信号無視」となり、反則金の対象となります。

 青切符の対象は113種類。基本の交通違反は、警察庁がホームページで公開しているルールブックから確認することができます。

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