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業務で預かった金を横領 弁護士の男(51)に懲役2年6カ月・執行猶予4年の判決 高松地裁

 弁護士業務で預かった金を横領した罪に問われている弁護士の男に、高松地方裁判所は25日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 業務上横領の罪で判決を受けたのは、香川県弁護士会所属の男(51)です。

 判決によると男は2023年、自身が代理人を務めた民事訴訟で業務上預かった支払金の一部約230万円を着服し、生活費や税の納付などに使いました。

 25日の判決で高松地裁の神原浩裁判長は、「弁護士の職責を顧みない自己中心的な犯行で弁護士に対する社会的信頼を失墜させた」などと指摘しました。

 一方で、全額弁償しているなどとして懲役3年の求刑に対し、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

 香川県弁護士会は、9月14日付で業務停止6カ月の懲戒処分を行っています。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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