厚生労働省は29日、短時間勤務の人の厚生年金加入の要件の一つとなっている企業の規模について、当初の案から6年延ばして2035年10月までに撤廃する修正案を自民党の会議で示しました。
現在の制度ではパートタイマーなど短時間で働く人が厚生年金に加入できる要件の勤務先の従業員数は51人以上とされています。
これまで厚労省は厚生年金の加入を拡大するために、2029年10月までに企業規模の要件を段階的に撤廃する方針を示していました。
しかし、厚生年金の保険料は労使で折半となっているため、企業の負担が増えることへの懸念を受け、さらに6年延ばして2035年10月までに撤廃する方針を新たに示しました。
また、従業員が5人以上の個人事業所では現在、一部の業種については厚生年金の加入の対象とされていません。
こちらも事業所の負担の増加を懸念して既存の事業所については加入を当面、見送りました。
2029年10月からは、新規の事業所については業種に関係なく加入対象としました。
厚労省は今年3月の法案提出を目指し、さらに検討を進めるとしています。