香川県が児童養護施設などに子どもの一時保護を委託した際、法律が定めた費用を支払っておらず、その額が5年間で1900万円近くに上ることがわかりました。
児童福祉法では、子どもの一時保護を児童養護施設などに委託した場合には、食費などの「事業費」のほかに職員の人件費などを含む「事務費」を支払うことになっています。 ところが、香川県はこの法改正を見落としていて、未払い額は2014年からの5年間で県内7つの施設に対し約1870万円に上っていました。
2019年4月、県外の施設から受け取った請求書に事務費が含まれていたことで気づきました。 今後は、制度改正の内容を周知徹底するなどして再発防止に努めるとしています。