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弁護士(53)が依頼人から預かった養育費など800万円余りを横領 業務停止3カ月の懲戒処分 岡山弁護士会

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 依頼人から預かった金800万円余りを横領したとして、岡山弁護士会に所属する50代の弁護士が業務停止3カ月の懲戒処分を受けました。

 岡山弁護士会が14日付けで業務停止3カ月の懲戒処分としたのは、岡山市北区中山下に事務所を置く男性弁護士(53)です。

 弁護士会によりますと、男性弁護士は2015年から2016年に掛け、依頼人から慰謝料や養育費合わせて約920万円を専用口座で預かりました。そしてこのうち約810万円を引き出し、自分の事務所や個人の口座に入金するなどしたということです。

 2024年5月、依頼人が弁護士会に相談したことをきっかけに、発覚しました。弁護士会の聞き取りに対して男性弁護士は「事務所経費の不足を補うため」と話しています。

(岡山弁護士会/土居幸徳 会長)
「このような事案が発生したことは大変遺憾。今後預かり金の処理に関し、研修等を通じて適正な処理を会員に周知したい」

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