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A型事業所利用者の4カ月間分の賃金を不払いか 岡山市の特定非営利活動法人と理事を書類送検

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 岡山市で障害者の就労継続支援A型事業所を運営する特定非営利活動法人と理事が、利用者1人に4カ月分の賃金を支払っていなかったとして、岡山地方検察庁に書類送検されました。

 岡山労働基準監督署によると、この事業所を利用していた60代の女性労働者は、2023年11月から2024年2月の4カ月分の賃金(合計約41万円)を全額受け取っていませんでした。

 この事業所はこの期間、ほかにも4人を雇用していましたが、全員に対してほとんど賃金を支払っていなかったということです。

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