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「18歳成人」で消費者トラブルに遭わないために 岡山市の高校で特別授業

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 4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことを受け、岡山市の高校で消費者トラブルなどに遭わないための特別授業が27日に行われました。

(授業の様子)
「自由には必ず責任が伴います。その責任を負うということが大人になるということです」

 岡山市南区藤田の興陽高校で行われた特別授業には、2022年度中に18歳になる3年生約60人が参加しました。

 成人年齢の引き下げによるトラブルを防ごうと岡山市が開いたものです。講師を務めたのは、岡山県消費者教育コーディネーターの矢吹香月さんと日本貸金業協会の遠藤清一さんです。

 2人はクイズを交えながら、若い世代に多いトラブルの事例や解決方法を紹介しました。

 日本の民法では、判断能力が未熟とされる未成年が親などの同意なく契約を結んだ場合、原則、未成年者取消権が認められていますが、18歳になり成人すると権利を行使できなくなります。

 クレジットカードの契約やネットワークビジネスの勧誘には注意すべきだということを学びました。

 また、生徒らは、部活の先輩から金もうけができるビジネスに勧誘された設定で、断る練習をしました。

(17歳の生徒は―)
「未成年と成人はやっぱり違いが大きいので、デメリットとメリットがたくさんあるなと思いました」

(18歳の生徒は―)
「クレジットカードとか作れるようになったので作りたいんですけど、いろいろ使っちゃいそうなんで危ないなと思いました。自分が持ったら」

 親しい間柄であってもうまいもうけ話には注意するなど、心構えをしておくことが大事です。岡山市消費生活センターでは困ったことがあれば相談してくださいと呼び掛けています。

〈岡山市消費生活センター〉086-803-1105

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