長時間労働などが原因で病気を発症したとして丸亀市役所の元職員の女性が「公務災害」に認定するよう求めている裁判で、高松高等裁判所は控訴を棄却しました。
判決などによりますと、丸亀市役所で働いていた現在50代の女性は、2018年にくも膜下出血を発症したのは長時間労働などが原因として「地方公務員災害補償基金香川県支部」に「公務災害認定請求」するも認められなかったため、取消を求めていました。
女性は、1日2時間ほどの自宅での仕事などを含め1カ月で90時間以上の時間外労働をしていたと主張していました。
2024年10月の一審判決で高松地裁は病気と長時間労働に因果関係があるとはいえないなどとし、原告の訴えを棄却。
22日の控訴審判決で高松高裁の森實将人裁判長は、「自宅での作業の成果物のようなものはなく、勤務時間に加える時間は30分程度にとどまる」とし「職務が量的に過重であったとまでは認められない」などとして控訴を棄却しました。
(原告の夫)
「(現在、原告は)意思疎通も全くできず家族の顔も認識できる状態ではなく生きているだけの状態です。(判決結果は)残念でしかありません」