日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省四国運輸局は15日、新たに香川県の4つの郵便局を含む四国地方4県で合わせて8郵便局・21台の自動車に対し使用停止処分を通知したと発表しました。処分の効力の発生は22日からです。
国土交通省四国運輸局などによりますと、行政処分の発表は今回で3回目で、今回の行政処分では全国111の郵便局が自動車の使用停止処分の通知を受けました。
四国地方では、香川県で4つの郵便局・14台など四国4県で8の郵便局・計21台を9~76日間の使用停止処分としました。
香川県では、高松南郵便局で9日(8台)と12日(1台)のほか、善通寺郵便局で60日(1台)、綾歌郵便局で28日(2台)と29日(1台)、香南郵便局で60日(1台)が新たに使用停止処分となりました。
香川県ではこれで8つの郵便局・26台が使用停止処分となっています。