日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は1日、全国111カ所の郵便局に対し、8日からの自動車の使用停止処分を通知しました。
四国地方は、香川県12台、愛媛県1台、高知県2台、徳島県1台の計16台を30~160日間の使用停止処分としました。
香川県では直島郵便局の139日(1台)を最長に、財田郵便局が59日(2台)、詫間郵便局が38~40日(4台)、三木郵便局が30~31日(5台)の使用停止処分となっています。
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日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は1日、全国111カ所の郵便局に対し、8日からの自動車の使用停止処分を通知しました。
四国地方は、香川県12台、愛媛県1台、高知県2台、徳島県1台の計16台を30~160日間の使用停止処分としました。
香川県では直島郵便局の139日(1台)を最長に、財田郵便局が59日(2台)、詫間郵便局が38~40日(4台)、三木郵便局が30~31日(5台)の使用停止処分となっています。