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スポットワーク大手「タイミー」会社都合の就労キャンセル原則不可へ 9月から

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 空き時間を活用して短時間でも働ける「スポットワーク」について、求人アプリを運営する「タイミー」は、働く直前に企業の都合でキャンセルした場合、休業手当が必要との方針を示しました。

 スポットワークを巡っては、求人に応募した労働者が勤務の直前に雇い主の都合で就労をキャンセルされるなどのトラブルが指摘されていました。

 4日、求人アプリを運営するタイミーは、雇い主の都合でのキャンセルは原則として不可とする方針を示しました。

 さらに、勤務開始前の24時間を過ぎてから雇い主の都合でキャンセルした場合は休業手当の支払いが必要としています。

 現在は労働者が勤務先に到着し、アプリで受付を完了した時点で労働契約が成立するとしていて、雇い主側は直前でのキャンセルも可能でした。

 タイミーは9月から方針を変更するとしています。

 また、厚生労働省は今月4日、スポットワークの注意点を示したリーフレットを公表し、面接などを行わないスポットワークでは、労働者が求人に応募した時点で一般的に労働契約が成立すると考えられるとしました。

 これまでも全国の労働局や労働基準監督署に賃金未払いなどの相談が寄せられていて、「適正な労働条件のもと、安心して働くことができる環境につながればと考えている」とコメントしています。

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