戸籍の国籍の欄に「台湾」表記が可能になる戸籍法の施行規則の改正に中国側が反発していることを受け、林官房長官は行政手続き上の不都合を解消するためだと説明しました。
林官房長官 「あくまでも他の行政手続きにおける国籍・地域の表記と戸籍の記載が異なることによりまして、一部において実務上の問題が生じていることも踏まえ、戸籍についても他の行政手続きの取り扱いに合わせて一定の地域の記載をすることとしたものであります」
法務省は5月から戸籍の配偶者の国籍欄の表記を「国籍・地域」に改めることを決めています。
これまで台湾出身者は「中国」と記載していましたが、「台湾」の表記が認められることになります。
これに対して中国側は、1つの中国に反する内政干渉などと反発しています。
林長官は台湾との関係について、国とは認めず非政府間の実務関係とする1972年の日中共同声明の立場から「一切、変わってない」と強調しました。