捜査に協力する見返りに刑事処分を軽くする「司法取引制度」について、最高検が制度の運用を拡大して特殊詐欺などの捜査にも適用する方針を全国の検察庁に周知しました。
司法取引制度は事件の容疑者や被告が他人の犯罪について捜査に協力する見返りに検察が刑事処分を軽くする制度で、2018年に導入されました。
これまでは限定的な運用でしたが、最高検は制度の運用を拡大して特殊詐欺事件の捜査にも適用する方針を決め、全国の検察庁に周知したと今月1日に発表しました。
首謀者らの特定や検挙に対処する狙いがあるということです。
また、最高検と各地の高検に担当の検事を配置し、地検が司法取引する際に指導や支援をします。
最高検は「組織犯罪による被害が加速度的に拡大し、極めて憂慮すべき状況」とし、「あらゆる捜査手法を駆使して対応していく必要がある」としています。